マイホームを購入する!固定資産税はどのくらいかかる?
現在、マイホームの購入を検討している人のなかには、『固定資産税』がいくらかかるのか気になる人も多いと思います。
固定資産税という言葉は知っているものの、「いつ・どのくらい支払わなければいけないの?」「そもそもどういった基準で固定資産税が決まるの?」といった疑問をお持ちの人も。
今回はマイホーム購入後にかかる固定資産税についてお伝えしていきたいと思います。
目次
1:固定資産税とは
固定資産税は、家や土地を所有している人に対し各市町村から課せられる地方税です。
課税対象者は毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有している人です。
1.1:固定資産税が課せられる対象
対象となる資産は以下の通りです。
・土地:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
・家屋:住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
・償却資産:構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産
1.2:支払い時期と支払い方法
■支払い時期
固定資産税を納付する時期は、各市町村によって異なりますが、納税通知が発送され年4回に分けて支払います。一括支払いすることもできますが、その際には1期の納付期限までに1年分を支払うことになります。
実際にマイホームを購入後、固定資産税はいつから納めるのか。
上記でお伝えした通り、課税対象者は毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人です。
たとえば、令和6年8月にマイホームを注文住宅で新築で建てた場合には翌年(令和7年)の4月~5月頃に送付されるの納税通知書によって納税することになります。
土地や中古戸建を購入した場合には、売主が固定資産税を全て支払ったことと考え、売主と買主とで固定資産税の総額を日割り計算して精算するかたちとなります。
もし8月に購入したとしても、売主が既に2期分支払っているから、残りの2期分は買主が支払うというようなことにはなりません。
■支払い方法
支払い方法は納付書による金融機関の窓口での『現金支払い』か『口座振替』が一般的です。最近では、各市町村によっては『クレジットカード』や『電子マネー』、『スマホ決済アプリ』でも支払うことができます。
納付が遅れると延滞税がかかってしまうこともあるので、注意が必要です。
1.3:都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的にした地方税です。市街化区域内に土地や家屋を持っている人に対し毎年課されます。
原則として毎年1月1日時点で、市街化区域内に土地や家屋を所有している人に課され、4月〜6月頃に市町村から届く納税通知書に従って、固定資産税とセットで納税することになっています。
しかし、市街化区域内に土地や家屋を持っていても課税対象とならない場合もあります。
なぜなら、都市計画税は都市の開発のために使うことを目的とした税金であるため、市街化を抑制している市街化調整区域や都市計画が進んでいない都市計画区域外では、都市計画税が課税されません。
2:固定資産税の計算方法
ここではどのように固定資産税が決まるのか、その計算方法についてお伝えします。
2.1:固定資産税の計算方法
固定資産税の一般的な計算式は以下のとおりです。
固定資産税=固定資産税評価額 (課税標準額)× 標準税率(1.4%)
シンプルな計算式ですが、『固定資産税評価額』がどうなっているのかが大きなポイントです。
税金の軽減措置や各種特例によって導き出される課税標準額は変化します。また、固定資産税の標準税率は1.4%と定められていますが、各市町村によって異なる場合もあります。
2.2:固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額は、土地や家屋などの評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて、土地や家の登記をした際に各市町村の職員により家屋調査をして決められています。
土地の場合
土地の固定資産税評価額は、毎年1月1日に定められる『公示価格』の約70%を目安に設定されます。
建物(家屋)の場合
新築家屋の固定資産税評価額は、各市町村の職員による家屋調査が行われます。
通常、マイホームを購入したり、増築したりした数カ月後に、役所から「家屋調査の日程のお知らせ」が郵送で届きます。調査日になると、各市町村の職員が訪れて屋内・屋外の調査が行われます。使用されている資材や、トイレ・キッチンなどの設備も評価対象になります。
2.3:軽減措置
条件を満たすことで、固定資産税は軽減特例や減額措置があります。
■住宅用地の軽減措置
住宅を建てるために利用される土地は、「住宅用地」として固定資産税の軽減対象となっています。
・小規模住宅用地:住宅1戸当たり200m²以下の部分ついては固定資産税の計算における課税標準額を1/6とする
・一般住宅用地:住宅1戸について200m²を超える部分については固定資産税の計算における課税標準額を1/3とする
■新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅の場合、固定資産税の軽減措置が受けられます。
・2024(令和6)年3月31日までに新築された住宅であること
・住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
この条件に当てはまる場合、1戸あたり床面積120㎡以下の部分に対して新築から3年間は固定資産税額が1/2に減額されます。
■認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減措置
以前、『省エネ住宅関連の補助金や制度』のコラム内でもお伝えしましたが、長期優良住宅の認定を受けた住宅は補助金や税制が優遇されます。
・2024(令和6)年3月31日までに新築された住宅であること
・住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
・長期優良住宅認定通知書を取得していること
この条件に当てはまる場合、1戸あたり床面積120㎡以下の部分に対して新築から5年間は固定資産税額が1/2に減額されます。
新築長期優良住宅は新築一般住宅に比べ、2年間長く固定資産税の減税を受けることができます。
■固定資産税の軽減措置を受けるための申請について
固定資産税の軽減措置の適用を受けるためには、申請が必要です。もし、期限内に申請を行わなかった場合は固定資産税の軽減措置は適用されません。各市町村から案内があるわけではないので、申請することを忘れないように気を付けましょう。
3:まとめ
いかがだったでしょうか?
固定資産税は土地や建物を所有した際に、市町村から課せられる地方税です。
マイホームを購入後は、土地と建物それぞれにかかる固定資産税を毎年支払う必要があります。
毎年の支払いに負担を感じる方も多いと思いますが、固定資産税にはいくつかの軽減措置があります。
減税を受けるためには申請が必要であるため、忘れずに申請を行いましょう。
マイホームを購入する時は、購入するための費用について考えがちですが、資金計画を立てる際には購入後の固定資産税についても考慮が必要です。