マイホームを購入したら確定申告を! – 幸手で不動産を購入するならフレンドホーム

マイホームを購入したら確定申告を!

1月も半ばを過ぎると『確定申告』という言葉を耳にする機会が増えてきますよね。

確定申告というと自営業やフリーランス、年金受給者といった方々が行うイメージがありますが、マイホームを購入した方の中にも確定申告をする必要がある方がいることをご存じでしょうか?

マイホーム 購入 確定申告

以前、住宅ローン控除に関するコラム贈与税に関するコラムでも触れている確定申告。

今回は、そもそも確定申告とはどのようなものなのか?マイホーム購入後に行う確定申告の提出方法についてお伝えしていきたいと思います。

 

1:確定申告とは?

そもそも確定申告とは、1年間に生じた所得の金額とそれに対する税金の額を確定させる手続きです。

確定申告は1年に1回行うもので、毎年1月1日〜12月31日の所得と納める税額を計算し、翌年の2月16日〜3月15日のあいだに税務署に報告・納税するまでがセットとなります。

なお、期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限になります。

1.1:確定申告が必要な人

確定申告というと自営業やフリーランスの方が行うイメージですが、具体的には以下のような人が確定申告が必要になります。

 

・個人事業主

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・給与所得および退職所得以外(副業)の所得が年間20万円を超える人

・一定額の公的年金を受給している人

・一時所得がある人

・2カ所以上の就業先から一定の収入を得ている人

・不動産所得、譲渡所得がある人

・所得税の猶予を受けている人

1.2:確定申告をしたほうがいい人

確定申告は不要と思われている人でも、確定申告をした方が節税できる場合もあります。

以下のような人は、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。

 

・住宅ローンを組んだ人

・途中退職した人(年末調整を受けていない)

・アルバイト先で源泉徴収されている人

・医療費が10万円を超えた人

・ふるさと納税した人

 

マイホームを購入して住宅ローン控除を受けるためには1年目のみ確定申告が必要になります。

2年目以降は勤務先の年末調整によって確定申告を省略することができます。

1.3:確定申告を忘れたらどうなる?

確定申告は法律で定められた手続きであり、うっかり忘れてしまった場合、以下のペナルティが課せられます。

 

・無申告加算税

・延滞税

・重加算税

マイホーム 購入 確定申告

万が一、忘れてしまった場合、気づいた時点で速やかに税務署や税理士に相談し、確定申告を提出しましょう。対処が早ければ早いほどペナルティが軽減される可能性があります。

また、やむを得ない理由で期限内に申告できない場合は、「納税の猶予申請書」を所轄の税務署に提出し、要件を満たしていれば納税の猶予が認められる場合があります。

例)納税者本人、または家族が病気にかかった、財産について災害をうけるなど

 

また、マイホーム購入について確定申告を行わなかった場合、住宅ローン控除を受けることができなくなりますしかし、住宅ローン控除は税金の還付請求です。確定申告を忘れてしまっても、5年以内であれば、確定申告をしてその分を取り戻すことができます。

1.4:確定申告の内容が間違っていたとき

確定申告をした後に、確定申告の内容に間違いがあると気づいたときは「訂正申告」、「修正申告」、「更生の請求」を税務署へ提出しましょう。

 

■訂正申告

確定申告期間内に内容に間違いがあると気が付いた時には、確定申告期間内に「訂正申告」を行います。

期限内に訂正申告を行えば滞納税や延滞税など追加課税も発生しないため、誤りに気付いたらできるだけ早くに訂正申告を行いましょう。

 

■修正申告

修正申告は納税額を実際より少なく、または還付の金額を実際よりも多く申告した人がする手続きです。

間違いに気づいた時には速やかに修正申告を行いましょう。追加で支払う税金は修正申告をした日が納期限となり、延滞税と合わせて支払います。

場合によっては自主的に修正しても過少申告加算税がかかる場合があるため、確定申告の際は十分な注意が必要です。

 

■更正の請求

更正の請求は納税額を実際より多く、または還付の金額を実際よりも少なく申告した人が正しい金額に訂正することを求める手続きのことをいいます。

「更正の請求書」を税務署長に提出することで行います。請求書の内容が検討され、認められた場合に税金の還付が受けられます。

更正の請求は確定申告の申告期限、または還付申告をした日から5年以内に提出しましょう。

 

2:確定申告の提出方法

確定申告の提出方法は以下の3つの方法で行うことができます。

 

・税務署の窓口へ持参

・税務署へ郵送

・インターネットで電子申請(e-Tax)

 

どの提出方法を利用しても同じ確定申告であることに変わりはありません。

しかし、それぞれの申請方法には手続きがあるため、準備をしておかなければなりません。「どのような準備が必要なのか?」それぞれ提出方法のメリット・デメリットについてお伝えしていきます。確定申告書を提出するときの参考にしてください。

2.1:税務署の窓口へ持参

確定申告と聞いて一番イメージしやすいのが税務署の窓口へ行って書類を提出する方法かと思います。作成した書類を窓口に提出するシンプルな提出方法です。

マイホーム 購入 確定申告

ただし、どこの税務署でもいいわけではなく、管轄の税務署があるので提出する前には事前に確認するようにしましょう。

杉戸町近隣(幸手市・久喜市・宮代町)は、春日部税務署が管轄になっています。

【メリット】

確定申告書を窓口へ持参するメリットとして以下の点が挙げられます。

 

・提出書類の不備をチェックしてもらえる

・相談コーナーや相談会場でわからないところを質問できる

 

窓口へ持参する大きなメリットは提出書類の不備をチェックしてもらえることです。記入内容まではチェックしてもらえませんが、初めて確定申告で不安を感じている人へおすすめの提出方法です。

【デメリット】

確定申告書を窓口へ持参するデメリットは、税務署が非常に混雑し書類の提出に時間がかかることです。特に期限日近くになると、開庁前から長蛇の列ができ、日中に行っても建物の外まで列が伸びているということもざらにあります。

2.2:税務署へ郵送

確定申告書の提出は郵送でも受け付けが可能です。郵送物の消印が確定申告の提出期限内であれば、書類の到着が提出期限を過ぎていても受け付けてくれます。

【メリット】

郵送での確定申告書を提出する最大のメリットは手軽さです。提出書類をしっかり揃えて置けば、郵便ポストに投函するだけで確定申告が完了するため、税務署が遠い人や開庁時間内に税務署に行くのが難しい人にはおすすめの提出方法です。

【デメリット】

手軽な郵送での確定申告ですが、書類の不備があった場合、対応が即行えない可能性があります。

税務署へ持参の場合は提出時に書類の不備を指摘してもらえたり、電子申請の場合はエラーになりますが、郵送の場合は不備があった場合、税務署へ届いてから、連絡をもらってはじめて気づきます。

万が一、不備があった場合でも余裕をもって対応できるよう早めに提出するようにしましょう。

2.3:インターネットで電子申請(e-Tax)

マイホーム 購入 確定申告

パソコンとインターネット環境があれば、電子申請(以下、e-Tax)で確定申告を行う方法がおすすめです。

e-Taxとは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請などの手続きができる国税庁のシステムです。e-Taxの登録・利用自体は無料です。

【メリット】

e-Taxのメリットは確定申告の提出期限内であれば、自宅にいながら税務署の営業時間外でも確定申告の手続きができるところです。

最大のメリットとしては、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることが挙げられます。便利なだけでなく、節税効果もあるので環境が整っている人は積極的に利用を検討してみてはいかがでしょうか。

【デメリット】

e-Taxのデメリットとしては、以下の2つの点が挙げられます。

 

・登録手続きに時間がかかる

・インターネット環境がなければ使えない

 

e-Taxの最大のデメリットは環境を整える必要がある点です。インターネット環境がないと使えないことをはじめ、本人確認をするためにマイナンバーカードとそれを読み込むためのカードリーダーが必要になります。マイナンバーカードを発行していない場合、暫定的にID・パスワード方式で利用することもできますが、あくまで暫定的な方式のため、いつまで利用できるかわかりません。

環境さえ整えてしまえば便利なことには変わりありません。

3:まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は確定申告についてお伝えしました。

住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、住宅ローン控除を受けるために1年目は確定申告が必要です。

なかには、会社などに勤めていてこれまで確定申告を行ったことがなく、初めて確定申告をする人もいらっしゃるかと思いますが、今回のコラムの内容を参考にして頂ければと思います。

もし、わからないことやご不安なことがある場合、不動産会社や管轄の税務署の担当者に聞けば大丈夫です。

マイホーム 購入 確定申告

住まいのQ&A