マイホーム購入時の資金援助も贈与になる!?~贈与税の基礎知識~
マイホームを購入する際に、もし両親から資金援助が得られるのであれば選択の幅が広がりますよね。ただし、たとえ親子間であっても法律上「贈与税」が発生する場合があることをご存じでしょうか?
「知らなかった!」では済まされない資金援助を受ける際、「贈与税の基礎知識」と「住宅取得資金の贈与税の特例」について2回に分けてお伝えしていきたいと思います。
目次
1:贈与とは
まず、贈与と聞いて漠然とイメージすることは「自分の財産を誰かに譲る」ではないでしょうか?
マイホームを購入する際に親からの資金援助はとてもありがたいですが、贈与税の対象になる可能性があるため注意が必要です。
贈与の理由として多いのが、住宅購入資金の援助や学費の援助、相続税の節税対策などが挙げられます。また、金銭以外にも土地・建物などの不動産や株などの金融商品なども贈与の対象となります。
1.1:そもそも贈与税とは?
贈与税とは、生前に個人から個人へ財産を譲り渡した際に発生する税金のことです。贈与税を支払うのは、財産を譲り渡した人ではなく、財産を譲り受けた人です。
贈与税の課税方式には2パターンあります。
2:暦年課税
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に贈与税の税率を掛けて計算します。
基礎控除額の110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません。
税率には特例税率と一般税率があります。以下、税率表です。
たとえば、35歳の息子に父親から1,000万円の贈与があった場合の計算式は以下になります。
1,000万円(贈与分)-110万円(基礎控除額)=890万円(課税対象額)
890万円(課税対象額)×30%(特例税率)-65万円(控除額)=202万円(贈与税)
2.1:暦年課税の注意点
「110万円以下の贈与を毎年行っていけば贈与税かからないなら暦年課税のほうがいいのでは?」と思いますよね。
しかし、相続開始7年以内に贈与された財産は、贈与がなかったものとされ相続財産に含まれます。この法律上の規定を「生前贈与加算(持ち戻し)」といいます。
それが110万円以下の贈与であったとしても相続財産に含まれるので注意が必要です。
「なんで??」と思われる方もいらっしゃるかと思います。このような仕組みになっている理由は、亡くなる直前に贈与した際、相続税を回避することを防ぐためです。
もともとは相続開始3年以内の贈与に対してだったものが、令和6年度税制改正により相続開始7年以内に加算期間が延長されました。ただし、延長期間4年間に受けた贈与の総額100万円までは相続財産に加算されません。
3:相続時精算課税
相続時精算課税では、2,500万円までなら特別控除額にかかる贈与税が非課税とされていました。
しかし、その名の通り贈与者が亡くなった時、非課税になっていた贈与分の財産にも相続税が課税され精算されるという贈与税が相続税となるだけで支払いを先送りにしたような制度でした。
令和6年度税制改正により、特別控除額2,500万円とは別に、年間110万円までの贈与なら課税せず、相続税もかかりません。
3.1:相続時精算課税の注意点
年間110万円以内の贈与に贈与税も相続税もかからないのであれば、暦年課税より節税できそうですが、相続時精算課税には活用する際に注意が必要な点があります。
■適用要件がある
相続時精算課税はすべての人が選択できる制度ではありません。
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。
■暦年課税には戻せない
一度相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税には戻せなくなります。
「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」のどちらを適用した方が有利なのか、届出書を提出する前によく考えましょう。
■小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税を選択して住宅などの宅地等(土地や敷地権)を贈与した場合、その宅地等は贈与を受けた人の財産となるため、贈与者が亡くなり、相続発生時に小規模宅地等の特例を使えなくなります。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす状況で宅地等を相続した場合、その宅地等の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
4:親からの贈与はバレる?
ここまで贈与税の基礎知識についてお伝えしてきましたが、「そもそも親から直接、手渡しで資金援助してもらえばバレないのでは?」という考えがよぎる人もいるかもしれません。しかし、贈与税の税務調査は毎年行われているため、黙っていても発覚する可能性があります。
特に、結婚やマイホームの購入などで大きなお金が動くときや、相続が発生したときなどが贈与税の申告漏れがバレるタイミングとして挙げられます。
4.1:贈与の申告漏れがバレたらどうなる?
もし贈与税の申告を適切に行っていなかった場合、どうなるのでしょうか?
申告漏れや脱税が見つかった場合は、納めていなかった贈与税に加え、以下のペナルティが課せられます。
■無申告加算税
申告を忘れてしまった場合、納付すべき税額に対し無申告加算税が加算される。
■重加算税
故意に申告しなかったなど悪質な場合、無申告加算税に代わりさらに高い税率が加算される。
■延滞税
納税が本来の期限より遅れた場合、法定納期限の翌日から、完納するまでの日数に応じて加算される。
その時はバレなくても無申告が発覚した場合、加算税・延滞税が加わり本来納めるべき金額より多くのお金を払う可能性もあるのできちんと申告しましょう。
4.2:マイホーム購入の贈与は親からいくらまで受けられる?
マイホーム購入のための贈与に上限はありません。しかし、上記でお伝えした通り、110万円を超える贈与を受けた際には贈与税がかかります。
2022年度の不動産流通業に関する消費者動向調査によると親からの住宅資金として贈与を受けた世帯の割合は、住宅購入者全体の14.2%、贈与を受けた人で新築購入者の平均額は998.2万円となっています。
5:まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は第1弾として令和6年度税制改正したところを中心に贈与税の基礎知識についてお伝えしました。
課税方式には2パターンあり、どちらの制度が有利なのかは人それぞれかと思います。
また、「手渡しであればバレないのでは?」といった考えは非常に危険です。もし、申告漏れや脱税が発覚した際には重いペナルティが課せられる可能性もあるのできちんと申告しましょう。
第2弾では「住宅取得資金等の贈与税の特例」についてお伝えしていきたいと思います。
マイホーム購入資金として贈与を受ける場合には、贈与税の特例を利用できます。